「金を返して」 元恋人を提訴する男性が増加(朝鮮日報から引用)

気持ちはわかるが、いまさら何を言う。従軍慰安婦に関する請求も同じことではないのだろうか。今さらなにを言う。

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「別れるからには恋人のために使った金を取り戻したい」


 ソウル市に住む男性(43)は、交際していた元恋人(38)に自分のクレジットカードを渡していた。経済力のない恋人に対する純粋な好意からだったが、別れるときになって気が変わり、交際していた約2年間に元恋人が使ったクレジットカードの代金1000万ウォン(約90万円)余りを返してもらいたいと思うようになった。月給の大半をこの代金の支払いに充てていた上、単にクレジットカードを貸しただけのため、別れた恋人が使った金額を返すのは当然だと考えたためだ。だが、元恋人は「あなたが私に使えといってくれたのに、どうして返す必要があるのか」と言って聞かず、男性はとうとう「貸した金の返済」を求めて元恋人を提訴した。現在、裁判が進んでいる。


 これまで男女の間ではあまり見られなかった金銭問題が2000年代後半から多数持ち上がり、別れた恋人や同居していた女性を相手取り「貸した金の返済」を求めて訴訟を起こす男性が増えている。ソウル高裁の判事は「特に08年の世界的な金融危機以降、懐具合が苦しくなった男性たちが恋人に使った金を取り戻してでも経済的余裕を手に入れたいと考えるようになっている」と説明した。


 また、ソウル南部地裁の判事は「経済危機に見舞われたここ数年間、元恋人を訴える訴訟が数十件ずつ増えている」と語った。多くの原告(男性)は審理で「元恋人に使った多額の金を返してもらってこそ、自分も再スタートを切れる」などと率直な心境を打ち明けるという。


 大田市に住む男性(35)は、同居していた女性を相手取り訴訟を起こした。男性は11年からこの女性と一緒に暮らし、家を借りる際に保証金1700万ウォン(約150万円)を支払ったほか、生活費として毎月120万−200万ウォン(約11万−18万円)を出していた。女性の借金300万ウォン(約26万円)を肩代わりしたこともある。だが、二人は昨年末に別れることになった。経済的に困窮して自己破産を申請するに至ったこの男性は、女性を相手取り、自宅の保証金と生活費として渡した3500万ウォン(約310万円)余りを返済するよう求める訴訟を清州地裁に起こした。


 だが、同地裁は今年2月「原告は『もっと大きな家を借りられなくてごめん』と言うなど、被告の女性と事実婚の関係にあったと見なせる。原告が被告に渡した金は貸したものではなく、家族の生活費として贈与したものだ」と指摘し、この男性の請求を棄却した。このように、二人が事実婚の関係にあったか交際していたことが明らかな場合は貸与ではなく「贈与」と見なされるため、男性側が勝訴するケースは多くない。


 ソウルのある弁護士は「依頼人たちは通帳の入金記録やクレジットカードの明細書などを証拠として提示するが、二人が密接な関係にあったことが裁判で明らかになる場合、貸した金なのか生活費やプレゼントとして渡したものなのかをはっきり区別することは難しい」と話している。


チェ・ヨンジン記者

朝鮮日報朝鮮日報日本語版
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