消費増税還元セール禁止 政府・自民が価格転嫁対策 (日本経済新聞から引用)

固定資産税、所得税法人税、消費税と、政府が取る税金はどんどん増えていく。
これない時は国債が増えていく。やはり小さな政府、民間活力を生かす道を志向するのが筋ではないのだろうか。

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政府・自民党は12日、消費増税分を製品やサービスの値段に適切に上乗せする「価格転嫁」の対策をまとめた。商取引で大手スーパーなど大規模小売店の力が強まっていることを重視。商品を納める中小企業に増税分の転嫁を認めないといった事態が起きないように「増税還元セール」を法律で禁止する。一方、価格の表示では本体価格と税額を別に示す「外税」を一時的に認め、小売店の値札変更の負担を和らげる。
2014年4月に予定されている消費増税で税率がいまの5%から8%に上がる際、企業が顧客離れを恐れて増税分の値上げや、仕入れ値への増税分の上乗せをためらえば、消費増税分の負担は企業にしわ寄せがいく。「泣き寝入り」しやすいのが、商取引で立場の弱い中小の納入企業だ。

 このため政府・自民党は12日、消費増税分の価格転嫁について、特に影響力の強いスーパーやコンビニエンスストア、家電量販店といった大規模小売店の監視を強める方針を確認。今の通常国会に特別措置法案を提出する。

 大手スーパーなどは1997年の消費増税時に、増税分を顧客からもらわないかのように宣伝する「消費税分還元セール」を展開した。だが、今秋以降はこうしたセールを法律で明確に禁止する。増税還元分をひねり出すため、商品の納入企業に値下げを求めかねないためだ。一般のセールは規制できないため、法令違反となる例は指針などで示す。

 公正取引委員会や所管官庁が「転嫁拒否」を調べる時も、大規模小売店はすべての納入企業との取引を対象にする。ほかの企業では納入企業が資本金3億円以下の場合が対象だ。大規模小売店の場合だけ納入企業に規模の制限を設けないのは、大手のメーカーであってもスーパーなどとの価格交渉では弱い立場にあると判断したためだ。

 一方、小売業界から要望が強かった価格表示の規制緩和はほぼ受け入れる。今国会に特別措置法案を提出し、税額を含めた価格表示を小売店に求める「総額表示義務」を緩める。特措法の期限である17年3月末までは「10000円+税」のように、本体価格と税を分けて示す外税方式の価格表示ができるようになる。2段階の税率上げに伴う小売店などの事務負担は軽くなる。

 増税時に値引きで訴える「増税分還元セール」や、納入企業に過度な値下げ要求をできるのは資本力と購買力がある大手小売店に限られる。購買力の乏しい中小の小売店や商店街は対抗できない。自民党内には参院選を意識し、大手スーパーなどにアメとムチを使って、中小企業や商店街に配慮した姿勢を示したいとの思惑もある。

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