検察の倫理、明文化 不祥事受け「無実で罰さぬように」(asahi.comから引用)

今までの検察は、江戸時代のお白洲と変わらない。人が作った法律だが、それに基づく検察となってほしい。

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大阪地検特捜部の不祥事を受けた検察改革の一環として、検察の使命や役割を内外に示すために最高検が設ける「検察基本規程」の原案が判明した。「無実の者を罰しないように」「証拠の冷静な評価と管理を」……。検察官にとって当然の項目ばかりだが、改めてうたわなければならないところに、今の検察の苦境が見える。

 検察には、国家公務員としての服務規律以外に、職務上の行動基準を明文化したものはなかった。法相の私的諮問機関「検察の在り方検討会議」が3月にまとめた提言の中で、「倫理規程」の策定を求め、江田五月前法相が笠間治雄・検事総長に指示。検察職員から最高検が意見を募り、原案をまとめた。外部の有識者に示し、今月28日に全国の検察幹部を集めた会議にはかってから公表する予定だ。

 原案は、総論的な基本理念に加え、捜査・公判の実務にあたるうえでの10項目の心構えで構成される。

 基本理念には、「常に有罪を目的とし、より重い処分を実現すること自体を成果とみなすかのような姿勢になってはならない」「己の名誉や評価のために行動することを潔しとせず、時としてこれが傷つくことも恐れない」などの表現を盛り込んだ。
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