陸山会事件:小沢元代表に禁錮3年求刑 「反省の情ない」(毎日jpから引用)

過去に検察が捜査の上、立件できなかったことを民意を反映したという建前の検察審査会経由で検察官役の指定弁護士に禁固刑を求刑させるとは、日本の司法は、官僚に逆らうと許さない、お代官様(官僚)が一番偉いのよ、というシステムということだ。

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資金管理団体陸山会」の土地購入を巡り、政治資金規正法違反(虚偽記載)で強制起訴された民主党元代表小沢一郎被告(69)に対し、検察官役の指定弁護士は9日、東京地裁(大善文男裁判長)の論告公判で禁錮3年を求刑した。指定弁護士は全面無罪を主張する元代表について「周到な準備と巧妙な工作を伴った計画的で悪質な犯行。刑事責任を回避するため不合理な否認を繰り返し、反省の情はまったくない。規範意識の鈍磨とあいまって再犯の恐れは大きい」と指弾した。

 次回19日に弁護側が最終弁論を行い、元代表が最終意見陳述をして結審する。判決は4月下旬の見通し。

 起訴状によると、小沢元代表は(1)会計責任者だった大久保隆規元秘書(50)や事務担当者だった石川知裕衆院議員(38)と共謀し、04年10月12日ごろ、4億円を陸山会に提供し、同会が同29日までに東京都世田谷区の土地購入費として約3億5200万円を支払うなどしたのに、04年分政治資金収支報告書に記載せず(2)大久保元秘書や石川議員の後任の池田光智元秘書(34)と共謀し、土地購入を05年1月7日と偽って05年分報告書に記載し−−それぞれ総務相に提出したとされる。

 同法の虚偽記載・不記載の法定刑は5年以下の禁錮か100万円以下の罰金。元秘書3人の公判では検察側が大久保元秘書に禁錮3年6月、石川議員に同2年、池田元秘書に同1年を求刑。判決ではいずれも執行猶予付きの禁錮刑を言い渡され、3人は控訴した。【和田武士】

毎日新聞 2012年3月9日 15時05分(最終更新 3月9日 15時58分)
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